保育所等訪問支援とは?
療育を必要とするお子さんが保育所や学校等で過ごすときの不安や課題について保育所等訪問支援事業所が一緒に支援するサービスです。
平成24年度にスタートした国の公的福祉サービスで、障害のある有無に関わらず、住み慣れた地域でともに暮らす社会(インクルーシブ社会)の実現を目標にしています。
園や学校といった施設等に専門知識を持った支援員が訪問し、施設との連携をもとに、お子様が園や学校での生活を楽しく送れるように支援します。
訪問についてはお気軽にご相談ください。
訪問できる施設
「保育所等訪問支援」は、訪問できるのは保育所だけではありません。
お子様の『集団生活の場』に訪問が可能です。
- 保育所、幼稚園、認定こども園
- 小学校、中学校、高等学校、支援学校、フリースクール
- 放課後等デイサービス、児童発達支援
- 放課後等児童クラブ (学童)
- 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援
- 施設 (公立、私立含む)
保育所等訪問支援のメリット
保育所等訪問支援は、子育て支援施策や教育の現場で行う発達支援事業です。
保護者からの依頼に基づいており、保護者の権利保障として提供されます。
- Point.01保育所など、集団場面での支援なので発達上の課題に気づきやすい
- Point.02お子さま1人1人に寄り添ったオーダーメイドの専門的支援ができる
- Point.03通所支援で身につけたことを集団場面でも活かすことができる
- Point.04進級・進学の際に実用性のある支援方法を確実に引き継ぐことができる
- Point.05訪問先の職員と保護者間の橋渡しができる
さらに、保育所等訪問支援をご利用の場合、受給者証の申請に『診断書』や『心理所見』を必要としません。
そのため、受給者証のために病院へ行く必要はなく、数か月かかる手続きを迅速に進めることができます。
並行して児童発達支援や放課後等デイサービスなど、 他の通所支援にも使えるので、スムーズに必要な支援を開始することができます。
※ 『通所受給者証』は、『障害児通所支援』という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。
保育所等訪問支援のご利用には、この通所受給者証の取得が必要です。
ご利用の流れ
- 保護者からのお問い合わせ・ご相談
- 当事業所との面談・ご契約
- 通所受給者証の申請
*通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされます。
すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、 新たに申請を行う必要があります。 - 訪問先機関への連携依頼
- 支援会議の実施、個別支援計画の作成
- 利用開始
支援内容のご紹介
実際の集団生活の中で本人が困っていることを分析して、先生方と情報共有し、支援方法を一緒に考えたり、提案したりしています。
月の訪問回数は通所受給者証によって決められていて、ほとんどが月1回か2回となっています。利用児童の様子や訪問先の状況によって違いはありますが、毎月1回、または2、3カ月に1回の頻度で訪問支援を行っています。
ここでは支援の一部をご紹介します。
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観 察
学校や施設に訪問し、お子さまの様子を観察します。困っていることやその原因について分析します。
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直接支援
学校や施設にて、お子さまの困りごとに対して直接働きかけます。
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間接支援
保護者さま等に対して支援のご報告をします。お子さまの成長を共有します。
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家庭連携
教職員の方に対してお子さまについて情報共有し、対応のご提案をします。